交通安全会会則

交通安全会会則
University of Tsukuba Traffic Safety Association

筑波大学交通安全会会則

◎ 筑波大学交通安全会会則
(名 称)
第1条 本会は、筑波大学交通安全会と称する。
(事 務 所)
第2条 本会の事務所は、国立大学法人筑波大学(茨城県つくば市天王台1丁目1番地1、以下「筑波大学」という。)内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、筑波大学の筑波キャンパスにおける駐車場(公用駐車場及び患者用駐車場を除く。以下「駐車場」という。)を利用する
筑波大学の学生、役員及び職員並びに関係者(以下「学生及び職員等」という。)で組織し、駐車場の安全確保及び交通環境
の整備等を主体的に行うことにより、駐車場の円滑な運用を図るとともに、交通秩序を保持することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)駐車場の安全確保、会費徴収等の整理事業
(2)駐車場内に係る交通環境の整備事業
(3)会員への交通安全普及事業
(4)その他本会の目的達成のために必要な事業
(会 員)
第5条 本会の会員は、学生及び職員等で、所定の手続を行った者とする。
2 手続の方法等については、別に定める。
3 会員は、学生及び職員等でなくなった場合又は手続き時に申請した期間を経過した場合に、その資格を喪失する。
(臨 時 会 員)
第6条 本会の臨時会員は、臨時的に駐車場を利用する者で、所定の手続きを行った者とする。
2 手続きの方法等については別に定める。
3 臨時会員は、手続き時に申請した期間を経過した場合に、その資格を喪失する。
(会 費)
第7条 会員は、次のとおり会費を納めるものとする。
(1)ゲート設置の駐車場を利用する会員 月額900円
(2)指定駐車場を利用する会員 月額500円
(3)一般駐車場を利用する会員 月額400円
2 臨時会員は、 日額100円 を会費として納めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、身体障害者については、無料とする。
(役 員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)理事
(3)監事
(会 長)
第9条 会長は、筑波大学の副学長をもって充てる。
2 会長は、本会の会務を総括する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指名する理事がその会務を代行する。

(理 事)
第10条 理事は、本会の会務を掌理する。
2 理事は、次に掲げる者とする。
(1)教員である会員から選出された者 9人
(2)事務職員等である会員から選出された者 4人
(3)学生である会員から選出された者 4人
(4)学生生活支援室から選出された者 1人
(5)会長が必要と認めた者 1人
(6)その他理事会が必要と認めた者 若干人
(監 事)
第11条 本会の会計及び会務執行の状況を監査するため、監事を置き、会長が次のとおりそれぞれ1人を指名する。
(1)教員である会員
(2)事務職員等である会員
(3)学生である会員
(役 員 の 任 期)
第12条 理事及び監事の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 任期の始期及び終期は、会計年度と同一とする。
3 第1項の役員は、任期が満了した場合において、新たに役員が任命されるまでは、同項の規定にかかわらず、引き続きその職
務を行うものとする。
4 欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(理 事 会)
第13条 本会に会長及び理事をもって組織する理事会を置く。
2 会長は、理事会を招集し、その議長となる。
3 会長は、理事会の 3 分の 1 以上の請求があったときは、これを召集しなければならない。
(審 議 事 項)
第14条 理事会は、本会に関する次の事項を審議する。
(1)運営に関する基本事項
(2)事業の運営方法、整理業務等に関する事項
(3)予算・決算に関する事項
(4)業務委託に関する事項
(5)会則の改正に関する事項
(6)その他必要と認める事項
(議 事)
第15条 理事会は、理事会構成員総数の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事に
つき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者と見なす。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総 会)
第16条 本会に会員で構成する総会を置き、各年度の本会の運営状況及び決算について報告を受けるものとする。
2 会長は、理事会の議を経て、総会を招集することができる。ただし、総会を開きがたい場合は、理事会がこれに代わることができ
るものとする。
この場合、会長は、その結果を広報刊行物への掲載その他の手段により会員に報告するものとする。

(業 務 委 託)
第17条 第4条に規定する事業については、その業務を委託することができる。

(会 計)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
2 本会の経費は、会費、預金利子等をもって充てる。
3 本会の経費は、会長が管理する。
(決 算)
第19条 本会の決算書は、監事の監査を受け、会計年度ごとに作成されなければならない。
(事 業 報 告)
第20条 本会は、事業の運営状況及び決算について、年度ごとに本学の学長に報告しなければならない。
(事 務 局)
第21条 本会に、本会の事務を処理するため事務局を置き、必要な職員を置くことができる。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は、有給とする。
(細 目)
第22条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この会則は、平成 14 年1月 25 日から施行する。
附 則(平成 19 年1月 25 日)
1 春日地区については、平成 19 年 4 月 1 日から、この会則を適用するものとする。
附 則(令和4年7月 22 日)
1 この会則は、令和4年7月 22 日から施行する。

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