
| 2. |
| 違反点数が7点以上になった違反車両に対しては、車輪施錠措置の警告書を貼付します。 |
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| 3. |
さらに違反行為がなされた場合は、車輪施錠を行い、原則として、運転席側面の窓ガラスに「車両施錠の通知」を貼付します。
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4.
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違反者が解錠の手続きを行う場合には、学生(学生宿舎居住の学生を除く)は所属する各支援室に、学生宿舎居住の学生は学生生活課に、職員は人事課に、その他は資産管理課に出頭し、指導を受け、誓約書を提出しなければなりません。
また、学生の場合は併せて反省文を提出し、クラス担任等の指導を受けなければなりません。
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5.
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車輪施錠2回以上の悪質な常習違反者に対しては、駐車証、入構証等の返納及び解錠日から起算して1年間は駐車証、入構証を交付しません。
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| 6. |
駐車違反車両が、緊急自動車の通行妨害又は著しく交通の障害となる場合には、直ちに車輪施錠等(移動排除を含む)の処置を講じることがあります。
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