駐車違反車両の取扱いについて






1.
 駐車違反車両に対しては、国立大学法人筑波大学構内駐車違反車両取扱要領に基づき、警告書等を貼付するとともに、違反点数を付し、累積します。

2.
違反点数が7点以上になった違反車両に対しては、車輪施錠措置の警告書を貼付します。

3.
 さらに違反行為がなされた場合は、車輪施錠を行い、原則として、運転席側面の窓ガラスに「車両施錠の通知」を貼付します。

4.


 違反者が解錠の手続きを行う場合には、学生(学生宿舎居住の学生を除く)は所属する各支援室に、学生宿舎居住の学生は学生生活課に、職員は人事課に、その他は資産管理課に出頭し、指導を受け、誓約書を提出しなければなりません。
 また、学生の場合は併せて反省文を提出し、クラス担任等の指導を受けなければなりません。

5.


 車輪施錠2回以上の悪質な常習違反者に対しては、駐車証、入構証等の返納及び解錠日から起算して1年間は駐車証、入構証を交付しません。

6.
 駐車違反車両が、緊急自動車の通行妨害又は著しく交通の障害となる場合には、直ちに車輪施錠等(移動排除を含む)の処置を講じることがあります。



▲トップに戻る