駐車証等が交付されるまで
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申請者は所属の交付部局において、資格等を確認した上で申請及び交通安全入会の手続きを行って下さい。
■駐車証を受ける資格■
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■あらかじめ申請できない場合■
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■案内センター受付時間■
駐車証を受ける資格
学生の場合
「
学生の自動車通学に係わる入構及び駐車について
」の規定に基づき、自動車通勤通学禁止区域(学生の所属する学群・大学院対応の教育研究支援室から、半径2km未満の地区)外に居住する学生で自動車通学によらざるを得ない者には、当該学生の申請により、駐車証等が交付されます。
学生宿舎居住学生
の場合
「
宿舎用駐車場における学生宿舎居住学生の自動車の駐車ついて
」の規定に基づき、学生宿舎居住学生の申請により駐車証が交付されます。
職員等の場合
「職員等の自動車勤務に係わる入構及び駐車について
」の規定に基づき、通勤距離が2km未満として通勤手当が支給されない者及び交通機関の利用による通勤手当てを支給される者以外の者で自動車通勤をする者には、当該職員の申請により、駐車証等が交付されます。
あらかじめ申請できない場合
自動車通学、通勤禁止区域居住者等で怪我等、突発的な事情により車による入構が必要となった場合。また、その状態が続くことにより、継続的に入構する必要がある場合は、「あらかじめ申請できる場合」の手続きにより行うものとする。
案内センター受付のご案内
案内センター受付時間
●中央口及び松見口案内センター
8:30〜17:00
上記以外の時間帯は、本部棟案内(防災センター)にて受付をいたします。
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